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ポーランドの消費税は「付加価値税」と言われていて、基本的には23%です。
食品は8%になるものもあったり、商品によりますが、ざっくり23%だと思ってください。
日本に比べると税金は高いけど、教育費や医療費が無償だったり、納税における恩恵はそれなりに大きいのがこちらの特徴です。
それについては別記事でお話しするとして、当記事では税率のことのみ説明していきます。
ポーランドには、法人所得税(CIT)、個人所得税(PIT)、そして付加価値税(VAT)という主な3つの税金があります。付加価値税は消費税のようなものと考えてもらっても問題ありません。当記事ではこれらの税金について要点を絞って説明します。
※当記事の情報は2023年現在のものです
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法人所得税(CIT)19%・9%
法人所得税(CIT)は所得に応じて法人から徴収される税金であり、税率は19%または9%です。
一般的には19%が適用されますが、設立したばかりのベンチャー企業など事業を開始して間もない場合や VAT 含む収入が200万ユーロを超えない納税者は9%が適用されます。このような税金を納めるのは大きな会社となるので、個人事業主や事務所規模であれば特に気にする必要はありません。
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個人所得税(PIT)12%・32%
個人所得税(PIT)はポーランドに居住する全ての人に対して課せられます。ほかの国にベースがある場合でも年間183日以上、ポーランドに滞在する者は居住者として扱われます。非居住者に対しては、ポーランド国内に発生源泉がある所得に対してのみ個人所得税が課せられますが、各国との租税条約によって二重課税を防ぐことができます。
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ポーランドに住んでいる人(居住者)
年間所得が 30,000PLN 以下(およそ110万円)の場合、個人所得税は免除されます。免除額を超えて 120,000PLN まで(およそ450万円)の所得の場合、所得の12%から3,600PLNを差し引いた額を納税します(例:所得が 50,000PLN の場合、その12%は 6,000PLN なのでそこから 3,600PLN を引いた 2,400PLN が納税額)。
さらに、年間所得が 120,000PLN 以上の場合、10,800PLN(120,000PLN の12%から 3,600PLN を差し引いた額)+120,000PLN 超過分の32%が納税額となります。
なお、日本と同じように控除を受けることができるので、厳密にはそれらも踏まえて所得を計算します。ちなみに個人事業主の場合、上記のようにするか、あるいは一律19%を支払うかを選ぶことができます。200,000PLN 以上の所得があれば、どちらにすべきかよく考えたほうがいいでしょう。
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付加価値税(VAT)23%・8%・5%
付加価値税(VAT)は日本でいう消費税です。主に標準税率23%、8%、5%の3つに分けることができます(0%は特別なので割愛します)。
23%…電化製品、娯楽用品、化粧品など
8%…砂糖、香辛料、特定の加工食品、保存食品、新聞および定期刊行物、医薬品、博物館や映画館などの施設入場料、水道水、宿泊、理美容業など
5%…基本食品(パン、肉、魚、果物、野菜、乳製品、卵、ジュース、スープ、栄養食品など)、子供用製品および衛生用品、印刷された書籍や電子書籍、地域または地方が発行する定期刊行物など
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アルコールやタバコは少し複雑
アルコールやタバコ、ガソリンなどは固定の税率がなく、付加価値税と同時にアクツィザ(Akcyza)と呼ばれる物品税が課税されます。そのため、一概にまとめて何%と言うことはできません。
ウォッカは内容量の75%、ビールは35%、ワインは26%が課税対象となり、たとえば、20PLN/500ml のウォッカに対して払わなければならない税額は物品税11.41PLN、付加価値税3.74PLN で合計15.15PLN です。結構高いですよねぇ
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2030年までに消費税15%になるとか言われてるしなぁ…。