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前回の記事に引き続き、今回はポーランド(EU連合加盟国)へ入国する際に規制されているものを書きます。
【重要】税関のルール
in Poland
日本の税関ルールとはまた若干ちがうので、ポーランドに旅行する皆さんは必ずチェックしてください。
以下は、シェンゲン圏外から来る旅行者に適用されるものです。つまり、日本に住む人には当てはまりますね。
嗜好品の免税範囲
嗜好品、これが一番の盲点です。
- アルコールは度数によって制限あり
詳しくはこの後に説明します。 - タバコは200本まで
紙巻であれば1カートンまで。 - 個人で服用する範囲内の量
個人といっても滞在日数以上と考えられる場合は課税の対象になりえます。 - 総額430EURを超す物品
新品の場合、です。15歳未満の旅行者は総額175EURとなります。
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◆アルコールについて
満17歳以上の旅行者は以下の量のアルコール飲料を持ち込むことができます。
- 度数が22%以上のスピリッツ1ℓ
- 度数が80%以上の非変性アルコール1ℓ(非変性ってなんでしょう)
- 度数が22%以下のアルコールまたはアルコール飲料2ℓまで
- これらを組み合わせた量または発泡性のないワイン4ℓまたはビール16ℓ
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これら4点の内どれかなので、ビール16ℓとウイスキー2ℓという組み合わせはNGです。日本の単純なルールと比べてややこしいので気を付けましょう。
食品の持ち込み制限
こちらはポーランド航空の「食品の持ち込み—EU規制」をご覧ください。
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日本では肉製品の持ち込みが全面的に規制されていますが、ポーランドでもいっしょです。しかし、検疫を通せばいいという問題ではなく見つかればポイ。
ただ特別ルールがあり、肉エキスであったりタイプによっては持ち込めるので詳細はリンク先でお確かめください。
現金の持ち込み規制
10,000EUR相当以上の通貨を持ち込む場合、申告する必要があります。
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以上。もっと詳しいルールがありますが、一般の観光客であればこの辺りを押さえておけば十分でしょう。
海外へ飛び立つ皆さん、きちんと税関のルールや日本への持ち込みが規制されているものを把握していますか?
お土産をたくさん買う前に、今一度チェックしておきましょう。
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このページの目次
1. 持ち込み禁止のもの
。食品や植物の持ち込み
。例外:ペットの場合
2. これは特別!免税品
。嗜好品の免税範囲
。免税範囲を超える場合
3. 持ち込めるけど要注意
持ち込み禁止のもの
麻薬や拳銃、わいせつ雑誌、動物、偽ブランド品を持ち込むことは法律によって固く禁じられています。
まあ、そんなことは当然ですね。
では、具体的に他には何が禁じられているのでしょうか。空港で見つかれば「知らなかった」じゃ済まされません。
食品や植物の持ち込み
海外には日本では見かけない食品が売っていたり、安いから、本場だから…とついスーパーでもたくさん買いがち。
でもちょっと待ってください。
以下のものを日本へ持ち込む場合、動物・植物検疫所のカウンターにて所定の手続きをする必要があります!
- いかなる肉製品
ハム、ソーセージ、ベーコンなど - 動物の加工品
皮、毛、羽、角、蹄など - その他、動物由来のもの
骨、卵、脂肪、血液の加工品 - 植物類
切花、球根、苗木、種など - 生鮮野菜や生鮮果物
生鮮野菜・果物ではなくても土が付着していればアウトです
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開封しなければ常温で保管できる肉製品もありますが、残念ながらお土産にはできません。また、服や靴などで皮が使われていたり、羽や角があるアクセサリーなども規制があります。
単純に検疫に通せばいいという問題でもなく、輸入届や必要書類の記入など複雑な手続きがあるので、やはり個人で持ち込むのは難しいでしょう。
例外:ペットの場合
海外旅行者が動物を持って帰ろう、なんてシチュエーションはまずないでしょうが、海外に住んでいる人がペットといっしょに里帰り…はあるかもしれません。
その場合は下記のホームページをご覧ください。結構ややこしいですね。
これは特別!免税品
これから挙げるものは禁止されているものではありませんが、規定の数以上持ち込むと課税対象となるものです。
嗜好品ばかりなので免税店でたくさん買ってしまいたくなりますが、きちんとルールを守って購入しましょう。
嗜好品の免税範囲
- アルコールは3本まで
1本あたり760mlまでとなり、たとえ250mlの容量であっても3本を超えれば課税対象となります。 - タバコは200本まで
紙巻であれば1カートンまでが免税範囲です。ただし海外居住者の場合は400本までとなります。 - 香水は2オンスまで
1オンスは約28mlです。オーデコロン、オードトワレは含まれません。
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もちろん、アルコールやタバコの免税は成人のみ対象となります。
例えば両親2人、未成年の子ども3人と旅行した場合、アルコールは6本まで持ち込めます。子どももいるからと何本も買わないように気を付けましょう。
またその他、20万円を超える品、合計で20万を超える品々には超えた分だけ課税対象。ただし、1品目ごとの価格の合計額が1万円以下のものは原則として免税となります(例:1箱が千円の菓子9箱、1本5千円のペンが2本など)。
免税範囲を超える場合
課税対象品を持ち込む場合は別途、税関申告書の提出が必要になります。
海外渡航経験のある方、帰国の便で配られる黄色いカードに覚えはありませんか?免税範囲を超えていなくても提出しなければならない、あのカードです。
税額を計算する場合はこちらが便利。
持ち込めるけど要注意
以下のものは、日本への持ち込みが許可されているもののスーツケースに入れておくべきものです。
- 100ml以上の容器に入った液体
それ以下でも透明のプラスチック製袋に入っていなければアウトです。 - 溶けやすいもの・溶けるもの
チョコレートやゼリー、チーズ、ジェル系のものもダメ。ヘアクリームもダメですが、リップクリームや口紅などスティック状のものはOKです。
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以上。帰国後の空港で嫌な思いをしないよう、きちんと税関のルールを知ってから買い物をするようにしましょう。
zakaz
zakaz(ザカス)は名詞で「禁止」という意味です。日常生活でもこの単語はよく見かけます。例えば、工事中やペンキ塗りたてで立ち入り禁止の場所や、◯◯◯お断りの文言など。
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cło
cło(ツウォ)は、名詞で「関税」です。では、wolny od cła(ヴォルネ オド ツワ)はどんな意味でしょう。
wolny は「自由な」、od は「〜から」なので、正解は「免税」ですね。
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