これからポーランドへ行く方が知っておきたい情報

特有の名前事情も紹介!ポーランドでの出産後にやっておくべき手続き5つ

出産後に行う手続き5つ
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クラクフ市公認ガイドのカスプシュイック綾香(本名)です。2014年以降、ポーランド在住。ガイド・通訳業の傍ら、旅行や生活に欠かせないポーランド情報をお届け中!
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この記事の内容
 産後は育児に思いっきり専念したいところですが、出産後にはいくつかの手続きが待っています。正直、慣れないことはめんどくさい。でも面倒だからこそ、早めに済ませてしまおうではありませんか。
 
 当記事は、”ポーランド人と結婚したポーランド在住の日本人” に向けて書いた記事です。ポーランドで出産した場合、どんな手続きが待っているのでしょうか。日本側で提出する出生届一つにしても、大使館の情報通りにやったつもりが書類不備で受理されないかもしれませんよ…?←私

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出産後に行う主な手続き5つ

書類
STEP1 出産後、21日以内
ポーランドの出生届を提出
出産した市町村の役所、またはオンラインで出生届(Akt Urodzenia Dzieckaアクト•ウロゼニャ•ヂェツカ)を提出する。提出後、出生証明書とPESEL番号を取得することが可能。役所とオンラインでの提出では必要書類が若干異なるので注意。
STEP2 出産後、3ヵ月以内
500+や一時給付金などの申請
申請すれば ❶Kosiniakoweコシニャコヴェ(産休や出産手当の受給資格がない人に対して1年間、毎月1,000PLN支給)、❷Bacikoweバチコヴェ(家族1人あたりの収入が手取り1,922PLN未満の場合、1回限り1,000PLN支給)、❸500+(世帯収入に関係なく、18歳未満の子どもに毎月500PLN支給)といった一時給付金や毎月の手当を受け取ることができる。
STEP3 出産後、3ヵ月以内
日本の出生届を提出
両親のいずれかが日本国籍保持者の場合、3ヵ月以内に日本大使館または本籍地に出生届を提出する。未提出だと子どもに日本国籍が与えられず、二重国籍を維持することができない。日本の出生届については後述。
STEP4 EU圏外へ行く数ヵ月前
ポーランドのパスポートを申請
5歳までの未成年者がパスポートを申請する場合、親または法定代理人が市役所で手続きする。13歳未満の子どもは申請料30PLNのみなのでEU圏外に行く予定がなくても作っておくと安心。未成年者は5年間有効。
STEP5 一時帰国の数ヵ月前
日本のパスポートを申請
国籍法によると、日本国籍保持者は原則日本のパスポートで入国する。日本のパスポートは大使館で発行できるが、戸籍謄本が必要なので書類準備に時間がかかる。ただし、日本国籍保持者が外国のパスポートで入国しても入国拒否されることはまずない。

※2021年1月現在の情報

上記に関しては再度確認を
 上記は2021年1月現在の情報です。届出や子ども手当に関するこまかなルール、条件、提出書類など諸々は各自で再度ご確認ください。ポーランドでの手続きについてはポーランド人の配偶者を頼り、日本での手続きは自分で調べましょう。

 

日本大使館に出生届を提出

先ほどの項目で説明した手続きの中でも、日本側で必要な出生届日本のパスポート申請は日本人の親が準備しなければなりません。

出生届については大使館HPの 戸籍・国籍関係の届出に記載があります。
しかし、いざ出生届を記入する際に「この表記でも大丈夫?」と疑問が出てきたり、せっかく提出しても不備があるかもしれません

あやか
提出書類や枚数は変更される可能性もあるため、下記は参考程度に!詳細は必ずご自身で大使館に確認してくださいね。

 

大使館に提出する書類一覧

郵送提出の場合、生後3ヵ月以内に不備のない状態で大使館必着となります。
私は思わぬ書類不備で翻弄し、ギリギリのタイミングで提出することになりました

下記、大使館でもらった出生届の提出書類リストを参考にまとめたものです。
コピーや和訳文なども合わせると一式15枚以上となるので、結構なボリュームですよ!

私が記入した出生届
私が記入した出生届

直筆の出生届が2通必要。出生届は大使館に備え付けがあるので、失敗用も兼ねて多めにもらうと安心。ちなみに、通常の出生届は「日本国籍を留保する」という欄がないので使用できない。見本と照らし合わせながら記入していく。

出生証明書謄本(odpis zupełny aktu urodzenia)の原本とコピーを各1通ずつ、加えて直筆の和訳文が2通で合計4通必要。
和訳文は大使館備え付けの用紙で作成する(名前や日付などを書くだけ)。自分で翻訳した場合、最後に “翻訳者氏名 フルネーム+拇印” を忘れずに。
日本人のほうは日本旅券/パスポートの写真ページのコピー2通、ポーランド人のほうはポーランド当局発行の身分証明書のコピー2通(dowód osobistyの場合は両面)で合計4通が必要。
母子健康手帳の該当ページ
母子健康手帳の該当ページ

産後に病院でもらう保健省発行の母子健康手帳(książeczka zdrowia dziecka) に出生時間の記載がある。該当ページのコピー2通、直筆の和訳文2通で合計4通必要。
該当ページに病院名しか記載されていない場合、住所など連絡先が確認できるよう病院のスタンプを押してもらうこと。自分で翻訳した場合は最後に “翻訳者氏名 フルネーム+拇印” を忘れずに。血液型欄が無記入でもフォームとして訳す。

大使館備え付けのシンプルなアンケートが2通必要。◯で囲むだけですぐ回答できる。

※2019年10月時点

 

出生届の記入方法と注意

出生届の見本 基本的には、大使館でもらえる見本と照らし合わせながら記入するだけです。
見本は手元にありますが、なにか変更点があるといけないので直接確認してください

書く内容は難しくないのでご安心を。
ただ名前や住所、本籍など同じ漢字を何回も書くことになるので、つづけて2枚、3枚と書いているとうっかりミスをしやすいです!
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あやか
1番大変なのはポーランドの住所を日本語に直す作業!カタカナにするといちいち長くなって「アー!」ってなる。笑
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それと私の場合、最初に書く “子の氏名” 欄で凡ミスをやらかすところでした。
娘の名前は平仮名なのに和訳と見本につられてカタカナで書いてしまい、郵送直前に気付いたのです(和訳ならカタカナでもいい)。

もう一つ、住所の通りの名をどの格で書くべきか少し考え込んでしまいました。

見本には実在する住所として❶シュボレジェルク通り(ul. Szwoleżerów )と❷ソレッツ通り(ul. Solec)の記載があります。
でも、❶は日本語だと違う単語(シュボレゼル”フ”の誤り?)だし、❷は格変化がない(あとで調べると村の名で例外パターン)…。

いずれにしても、どう訳しても日本の役所からNGが入ることはないでしょう。
音をどう訳すかは個人次第ですが、通りの名に関しては本来の読み方で訳せばOKです。
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ul. Szpitalna → シュピタルナ通り
ul. Wolna → ボルナ or ヴォルナ通り
ul. Adama Mickiewicza
→ アダマ・ミツキェヴィチャ通り

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郵送で提出することもできる

原則、届出や申請はワルシャワの日本大使館や領事館で行うことになります。
私のように遠方に住んでいる人は郵送でもいいので、前もって大使館に連絡しましょう。

私は産後2ヵ月の頃にワルシャワへ行き、そのときに出生届を出す予定でした。
でも大使館HPの記載通りに用意しても書類不備があり、和訳や記入項目も思ったより多かったので郵送で提出することにしました

郵送前は担当者さんに提出書類をすべてメールでチェックしてもらえます。
メールと電話でも何回かやり取りしましたが、とても丁寧に対応していただけました!

あやか
その場で提出できなかったけど、質問もできたし、備え付けの用紙を直接受け取れたから個人的には行ってよかった♪
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日本国籍の留保とそのルール

合法で二重国籍? 結論から言うと、日本人は二重国籍を認められていませんが例外があります
そのことで批判されがちですが、認めたら認めたで政府の負担はかなり大きいでしょう。

例外として二重国籍が認められるのは、22歳までの国外(生地主義国に限る)で生まれた、もしくは外国籍の親をもつ人です。

保持する条件は、出生から3ヵ月以内に出生届を提出して “日本国籍を留保する” の欄に署名すること、そして22歳までにどちらかの国籍を選択するというたったの2つ。

興味深いことに2018年時点でおよそ90万人もの二重国籍者がいます。
私の娘が成人する頃には日本もさらにグローバル化が進み、政府が二重国籍そのものを認めるという可能性もなくはありませんよね。

私は旅行大好きで45ヵ国以上の国を訪れているので、子どもにもぜひ、日本の最強パスポートの恩恵を受けて色んな国に行ってほしいです(というか一緒に行きたいだけ?)。
海外を何十ヵ国と訪れて気付いたこと

 

ポーランドの氏名パターンは4つ

名前の本 外国人同士の親の場合、どちらの国の名前を付けようか迷ってしまいますね。
両国に受け入れやすい名前を付けたいところですが、それだと選択肢も結構限られます。

しかしポーランドでは多くの欧州諸国同様、2つの名前を付けることができるので両方の国の名前を付けるという手もあります。

ただし通常、ファーストネーム以外の名前を日常的に使用することはありません。
また日本で使える名前は1つのみとなるため、出生届にはファーストネームを書きます。
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ポーランドの名前のパターン
A. 姓 名
B. 姓1 名1+名2
C. 姓1(父側)+姓2(母側) 名1
D. 姓1+姓2 名1+名2
姓1=父の姓 姓2=母の姓
名1=ファーストネーム 名2=セカンドネーム

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あやか
私の夫や娘はB、夫の母はAのパターン。CやDのパターンも見かけるけど、フルネームを書くことは滅多にないらしい!

 

名付けルールは意外と厳しめ?

赤ちゃん

.日本では新しい名前や少々ひねった名前を付けても問題ありませんが、ポーランドでは “子どもの性別と一致した伝統的なポーランドの名前を与える” というのが大前提。

もちろん、外国人の親を持つ子であれば外国の名前を付けることもできます。
ただし、偶然ポーランドでネガティブに捉えられるような名前だと却下されるでしょう。

実は、私の娘のセカンドネームも役所で出生届を出す際に一度却下されました。
私がファーストネーム、夫がセカンドネームを付けたので、これはまさかのまさかです。
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役所の人
ベラルーシの名前なので受理できません。セカンドネームをなしにするか、ポーランドの名前を付けてください。
ピオトル
確かに珍しい名前かもしれないけど、これはポーランドに古くからある名前ですよ?!この名前の聖人だっているのに!
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結局、出直すことにした私たち。
百歩譲ってベラルーシの名前だとしても、歴史上、ベラルーシとポーランドは同じ領土だった時代もあるほど近しい国なんですが…。

最終的には大学教授にポーランド人の名前であることを証明してもらいました。
それでも対応した人は不満そうだったので、証明なしでは諦めるしかなかったでしょう。

あやか
出生届を出さなかったら役所が適当に名付けてしまうんだとか。そんな子どもたちは200人近くいるとのこと!

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この記事のまとめ
アイコン  出産後に行う手続き・順番として、❶ポーランドの出生届を提出、❷出産・育児給付金の申請、❸日本の出生届を提出、❹ポーランドのパスポート申請、そして❺日本のパスポート申請を紹介しました。
中でも日本の出生届と名前について詳しく説明しましたが、これらを予め知っていればスムーズに取りかかることができ、また理解も早いはずです。❷の給付金制度は日本より太っ腹なので、くれぐれもお忘れなく。ただし、個人によって手続き方法や処理が異なるケースもあるため、疑問があれば役所や大使館に相談してください。

 ここでついで話ですが、私は娘が生後4ヵ月のときに一時帰国しました。娘の分の航空券は出産翌日に購入したのですが、出生届がギリギリ提出になったため日本のパスポートを申請できませんでした。もし私が当記事に書いてあるようなことを最初から把握していれば、出発前に娘のパスポートを申請することができたはず。
皆さんは私のような失敗をしないよう、手続きは早めに済ませてくださいね!

ポーランドでの出産体験談

 

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あやか
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2件のコメント

宜保 弘和 より:

8年ほど前に WLOCLAWEKと言うう田舎町に10か月ほど仕事の関係で駐在していました。子供に頭から足先までジロジロと見られたことを思い出します。(アジア人が
珍しい?)ポーランドが懐かしく、ワルシャワからクラクフ行きの特急列車のコンパートメントに我々の日本語聞きつけて、入り込んだ日本語勉強中の若い女性を思い出します。

コメントありがとうございます。
私の夫も日本で経験していることですが、特に子どもは好奇心でじーっと見つめてくることがありますね。
また日本語勉強中のポーランド人に話しかけられたという思い出、微笑ましいですね。私もつい最近、ガイド中に「ニホンゴハナシタイデス!」と急に話かけられ、初めてのことではないもののビックリしてしまいました。

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