必読!ポーランド旅行で知っておくべきこと

最新版!滞在許可証の申請方法と注意点を解説/もらうまでの流れ

旅行者は特に注意です
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クラクフ市公認観光ガイドの綾香です。旅行や生活に欠かせないポーランド情報を発信中! 2025年、東アフリカ・ルワンダでの教育支援に向けて【財団法人MOST】を設立。興味のある方はご連絡ください
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私がポーランドに移住して、もうすっかり3年目に突入しました。

記事を取得できませんでした。記事IDをご確認ください。

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最初の数ヶ月は観光ビザ(ノービザ)で滞在していましたが、滞在許可証を貰ってからそろそろまる2年

あと1年で永住権の申請が可能です。おそらく次の滞在許可証の有効期限も2年だと思いますが、永住権を申請するのはたぶんその期限が切れる頃でしょう…。

私の滞在許可証
私の滞在許可証

滞在許可証そのものや必要書類については、別の記事で解説済み。

こちらでも順番に私が用意したものなどを紹介しますが、詳しく知りたいという方は下の記事も参考にしてください。

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当記事では、新たな滞在許可証を貰うための手続きと、その手順を1から説明します。更新といっても、やることは初めて取得する場合とほぼ同じでした。
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以下に当てはまる人は、私と同じ立場の人なので特に要チェックですよ!

  • 滞在許可証の更新が必要
  • 更新中に国外へ出る
  • シロンスク県に住んでいる
  • ポーランド人と結婚している

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それでは、申請手順とその場面に沿った注意事項を案内していきます。滞在許可に関する質問がある場合は、直接役所にお問い合わせください。
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このページの目次
1. オンライン訪問予約
2. 予約完了の確認メール
3. 申請書類を念入りに確認
4. 役所(移民局)へ向かう
5. 滞在許可証の受け取り
6. 更新中に国外へ出る方へ

 

オンラインで訪問予約

最近こういうルールになりました
最近こういうルールになりました
注意事項

この項目はシロンスク県在住の方向けの情報です。マゾフシェ県で申請する方は、移民局 22-695-67-61 に電話をして訪問予約をしてください。

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いきなりシロンスク県の役所に行っても門前払いです。必ず、オンライン予約で訪問日を確定してから行きましょう。

また申請はいつまでにすべきかという点についてですが、期限が切れる日の3〜2ヶ月半前に行うのがベター。なぜなら、発行目安が2ヶ月程度だからです。

しかし、それは申請時の話。

訪問予約ができる日や時間帯はかなり限られているので、期限切れの4ヶ月前には訪問日予約を完了させておくことを強くお勧めします。早めにご準備を!

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残念ながら現時点の予約ページは、ポーランド語のみ対応のようです。

  1. Wybór grupy usług
  2. Wybór daty
  3. Wybór godziny
  4. Wypełnienie danych identyfikacyjnych

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選択・入力項目は上記の4点。

上から申請する書類の選択、訪問日の選択、訪問時間の選択、名前の入力です。青いボタンを押すと次のページ「申請する書類の選択」に進むので、Pobyt cudzoziemców spoza UE(非EU国籍の滞在許可証申請)を選択してください。

すると、カレンダーが現れます。

2016年11月現在、現時点で訪問予約が可能となっている日はなんと来年1月4日から。ギリギリになってからの予約だと相当焦ることになりそうです。

最も注意したいのは9月頃。この時期は、新学期で大学や語学学校に通う留学生が爆発的に増える時期です。この時期に更新を考えている人は半年前から注意した方がいいかもしれません…。
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私が申請した時のこぼれ話

私が最初に申請(更新)しに行ったのは2016年9月下旬でしたが、この時はまだオンライン予約は必要ではありませんでした。そのためアポなしで行ったのですが、もうすごい人!

まずは発券機で受付番号をゲットしなければならないのですが、結局4時間そこで粘ったにも関わらず、申請者が多すぎるために受付番号はもらえず何もせずに帰ることになりました。

下の写真は、「受付番号は発行できません」と書かれた紙が大量に捨てられているようす。もうみんなお怒り。

img_3343.jpg

2回目に行った時も結局申請できず、なんとか書類だけは提出して帰りました。それから後、夫が役所に「人手不足にしてもこれは酷すぎるだろう!」と強く訴えたからかどうなのか分かりませんが、「今後はオンライン予約のみにします」とすぐルール変更がありました。そうでもしてくれないと、1日が単なる時間の無駄になります。

ただ、相変わらず人手不足のようで、訪問予約できる日がずーっと先!早く何とかしてほしいものです。

ちなみに、BIELSKO-BIAŁA または CZĘSTOCHOWA でも書類申請ができるのですが、そちらはカトヴィツェより訪問日に余裕があるようでした。

 

予約完了の確認メール

確認メールは要保護
確認メールは要保護

予約が完了すると、こんなメールが届きます(2016年10月時点)。

ピンク色のところが重要です。全部は訳しませんが、最低限チェックしておいた方がいいところだけ説明します。
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Szanowny Kliencie, oto Twoje potwierdzenie rezerwacji:

Imię i nazwisko: 名前
Rodzaj usługi: Pobyt cudzoziemców spoza UE – składanie wniosków (Non-EU Citizens Residence – Applications) –
KATOWICE
Termin: 訪問日 o godz. 時刻
Prosimy o zgłaszanie się z:
– wypełnionym wnioskiem,
– prawidłowym zdjęciem,
– opłatą skarbową,
– innymi niezbędnymi dokumentami.
Więcej informacji: www.katowice.uw.gov.pl, zakładka “Cudzoziemcy”.
Kod do identyfikacji: 受付番号
Po przybyciu prosimy o wprowadzenie kodu do identyfikacji na drukarce biletowej i odebranie biletu z numerem oraz o oczekiwanie na wywołanie. —>DOTYCZY WYŁĄCZNIE KATOWIC<—.

Twój kod do identyfikacji będzie aktywny w przedziale 15 minut, tj. 5 minut przed i 10 minut po wybranym terminie. W przypadku niezgłoszenia się w ustalonym terminie Twoja rezerwacja będzie nieaktywna.

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受付番号は機械で発行するのですが、発行できるリミットは15分間です。

訪問時間が11時ちょうどだったとすると10時55分〜11時10分の間であれば発行できます。つまり、訪問時刻の5分前〜訪問時刻を過ぎてから10分以内に発行すればいいということ。

もしこの時間内に発行できなければ、どんな理由があろうが「じゃあ、また予約してくださいね」となってしまうので、当日は余裕を持って行動しましょう。

 

申請書類を念入りに確認

私が今回提出した書類の一部
私が今回提出した書類の一部

当然ですが、訪問日までに書類をすべてカンペキにしておきましょう。

申請書類を記入したり、市役所で結婚証明所を発行してもらったり、申請料340PLNを振り込んだり、証明写真を撮影したり、やることは色々あります。

私はポーランド人の配偶者ということで、これらはすべて夫に任せました。

提出書類もポーランド人の配偶者であれば、留学生より随分と少なくて済みます。あ、留学生の必要書類は、該当する方はご自身でお調べください (^ ^;)
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今回私が提出した書類申請書類パスポート原本
③パスポートのコピー
④配偶者のIDカード
⑤IDカードのコピー 
⑥カラー写真 35×44mm 3枚
⑦現在の滞在許可証
⑧結婚証明所
⑨申請料の領収書


※提出書類は申請書類も含め、シロンスク県の場合です。ワルシャワなどマゾフシェ県にお住まいの方はこちらで確認してください。また住民登録証は、既に滞在許可証を持っている場合提出する必要はありません。ピンクの書類は見せるだけで返却してもらえます。

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初めて申請した2014年9月に比べ、いくつかの変更点がありました。

申請書類に不備があってもその場で修正できますが、提出書類がぬけていたり写真に不備があればやり直しです。写真は、70〜80%が顔でなければありません。写真屋さんで「カルタ・ポベト用です」と言って撮ってもらうのが無難。

 

役所(移民局)へ向かう

カトヴィツェのシロンスク県役所
カトヴィツェのシロンスク県役所

シロンスク県に住む在留者は、県庁所在地であるカトヴィツェまで足を運ぶ必要があります。私はグリヴィツェ在住。

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カトヴィツェ駅から徒歩で15〜20分以内に着く距離。私がこちらに来た当初、ポーランド語コースで通っていたカトヴィツェ大学のすぐ隣にあります。

住所は、Jagiellońska 25

Jagiellońska 25, 40-959 Katowice
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手前のスロープ
真ん中の3つのドアが正面入り口
数段の階段を上って左手に進む
数段の階段を上って左手に進む
KASA(料金を払う場所)を通り過ぎて
KASA(料金を支払う場所)を通り過ぎて
この右手曲がってすぐが161室
この右手曲がってすぐが161室

移民局は161室です。

そこには、たいてい外国人らしき人が座っているので(移民局だから)すぐ「ここだな」と分かるでしょう。

受付番号が発行できる時間帯になったら、番号を発行しましょう。発券機は英語にも対応しています。周りに係員はいないので自分でしなければなりませんが、ステップはとっても簡単。

下の赤い枠を押す
下の赤い枠の方を押す
受付番号を入力して
受付番号を入力して “ENTER”
待ち番号が発行されます
待ち番号が発行されます

紙にある数字は受付番号ではなく、待ち番号です。なぜかシマシマ19番。

発券機の近くにドアがありますが、まさしくそのドアの向こうが申請書類を提出する場所。移民局は161号室ですが、そこからさらに分かれていきます。滞在許可証の申請は、25〜27番。

待ち番号はここに表示されます
待ち番号はここに表示されます

この電光掲示板に番号が表示されたら STANOWISKO の番号も確認してください。ドアを開け、その番号のところへいきましょう。3つテーブルがあります。

さて、問題はここからです。

申請書をチェックする人は(役所の人だけあって)たいてい無愛想、おまけに英語は話せません。ここで不備があろうものなら、ポーランド語でペラペラと意味の分からないことを言われて突き返される可能性も無きにしもあらず。付き添いがいると安心です。

ということで、ここへ来る前に再度申請書類のチェックをしておきましょう。

今回私が提出した書類申請書類パスポート原本
③パスポートのコピー
④配偶者のIDカード
⑤IDカードのコピー 
⑥カラー写真 35×44mm 3枚
⑦現在の滞在許可証
⑧結婚証明所
⑨申請料の領収書

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私は当日、自信をもってこれらを提出したのですが、なんとパスポートのコピーにダメだしをくらいました。

2年前に申請した時は、個人情報のある部分だけコピーして提出したのですが、今回は「スタンプが押してあるところを全部コピーして持ってきてください」と言われたのです。しかも、そこにはコピー機がないのでわざわざ部屋を出てコピーしに行く必要がありました。

申請書類には過去5年以内に訪れた国を記入する欄があるのですが、今のパスポートは新しいので、出入国の記録のほとんどが旧パスポートにあります

だから意味ないんですよ。新しいパスポートの出入国スタンプが押されているページを全部コピーしたって。

指摘されたからコピーして渡しましたけど、絶対いらないと思います。でも念のために、皆さんもスタンプページをすべてコピーしておいてください。

滞在許可証が発行されるまでの繋ぎ
滞在許可証が発行されるまでの繋ぎ

無事に書類がすべて受理されたら、指紋の登録と署名をし、最後にパスポートにこんなスタンプが押されます。

特に更新中に国外に出る予定がなければ、このスタンプを見せる機会はほぼないでしょう。しかし、ポーランド国外に出てまたポーランドに戻ってくる時、このスタンプもなくて滞在許可証の期限も切れていたらピンチです。

 

滞在許可証の受け取り

私が申請した日は10月19日です。まだ滞在許可証が発行されていないので、受け取り次第つづきを書きます。

 

更新中に国外へ出る方へ

ほとんどの場合、安心してOK
ほとんどの場合、安心してOK

私たちは当初、この件で非常に焦りを感じていました。もう冷や汗もの。

現在の滞在許可証は11月18日に期限が切れるのですが、11月下旬から12月初旬にかけてイスラエルへ行くため、更新中に国外へ出ることになるのです。

果たして期限切れの滞在許可証を持ってポーランドに問題なく入国できるのか、これが最大の疑問でした。

そこで役所のホームページを確認してみるもハッキリ書かれておらず、電話をしてもなかなか繋がらないので、ダメモトで国境警察に問い合わせてみました。
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私の夫
日本国籍の妻が滞在許可証の期限が切れたまま国外へ出て、またポーランドに入国するのは問題でしょうか。今、更新中なんですけど間に合いそうにありません。
国境警察
問題ないですよ!

入国時、申請時に押されたパスポートのスタンプを見せればいいです。ちなみにポーランドと日本には二国間協定というのがあって、90日以内の滞在であればビザなしで無限に滞在できます(※)。

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この後、「イスラエルっていいよね」みたいな会話があったそうで、役所とはまるで正反対のフレンドリーさに夫は感動していました。役所の場合、電話が繋がってもすぐ突っぱねられたそう。。

また、今回イスラエルへ行く際に利用するポーランド航空にも問い合わせたところ、入国には問題ないとのことでした!

最悪、旅行日をズラすことを考えていましたが、余計な疑いをかけられずにポーランドに入国できるということで何よりです。しかし、訪問先がビザが必要である国の場合、訪問先で尋問あるいは入国拒否される可能性があるようなのでその辺りは注意が必要なようです。
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補足説明

結論、期限切れの滞在許可証でも問題なく出入国はできるようですが(2016年11月現在)、有効な滞在許可証を持っているのに越したことはありません。更新は早めに行いましょう。

また、申請時に押されるスタンプがパスポートにあるという前提なので、申請すらせずに期限切れの滞在許可証を持って滞在するのは不法滞在です。ポーランドと日本の二国間協定があるといっても、連続で90日以上滞在しているとアウトなので、このルールを利用するにしてもよく考えましょう。

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最終更新日:2016年11月5日

ポーランドに3ヶ月以上お住まい予定の在留者の皆さん、滞在許可証申請の準備はもうできていますか?

こちらの記事では、私の経験に基づいてポーランド滞在許可証の申請方法から紛失時の対応までを紹介しています。

私はポーランド人の配偶者としての滞在許可証を持っていますが、駐在員のご家族さんや留学生の方も大まかな申請の流れはいっしょ。2014年10月に申請したときの情報だということを踏まえた上で参考までにご覧ください。

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このページの目次
1. 滞在許可証の申請が必要な人
2. 滞在許可証の申請方法
3. 滞在許可証はいつもらえる?
4. 国境警察がやって来た!
5. 申請料金
6. 滞在許可証を紛失したら

 

滞在許可証の申請が必要な人

私の滞在許可証
私の滞在許可証

ポーランドに3ヶ月以上居住する予定のある人は滞在許可証(Karta Pobytu:カルタ・ポベトゥ)を申し込む必要があります。事前に日本の大使館でビザを申請しており、既に予定滞在期間までのビザがあるという方は申請不要。

この滞在許可証はビザではなく、滞在の延長を申請する作業を経てもらえるものです。滞在期間の延長は合計3年まで、手続きは最初を含め原則2回まで。

それ以降の延長については、ポーランド人の配偶者の場合は永住権の申請が可能(ただし永住権申請の直近2年以内は合計10ヶ月以上国外に滞在しないこと)となり、ビジネスや留学で3年以上の延長をする場合はまた1から申請をし直す作業となります。

ある一定の条件をクリアすると、ビジネスや留学で滞在している人たちにも長期滞在の許可が下りるようですが、やはり永住権ではありません。

滞在許可証を申請できる人は、

①ポーランドにある会社で雇用される人
②ポーランドに会社を持っている人
③1と2の扶養家族
④ポーランド教育機関の留学生/研究者
⑤ポーランド移住者の配偶者や家族
⑥ポーランド人の配偶者や家族

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他にも申請できるケースはありますが、日本人が申請する場合は以上の①〜⑥にあてはまる方だと思います。

 

滞在許可証の申請方法

申請場所は居住する地方行政区画(16県)にそれぞれある県庁の移民局となりますが、そこへ行く前に両面10ページほどの申請書を印刷し、該当項目すべてを記入する必要があります。

2016年11月4日追記

申請書が変わり、以前と比べて書く量がだいぶ減ったようです。

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申請書はポーランド語/英語/仏語/ロシア語に対応していますが、記入はなんとポーランド語のみです。

実際に申請書を見てもらうと分かりますが、青文字で例が書かれている部分は基本的にうめなければいけません。

私のように配偶者がポーランド人であれば自署以外は任せてもいいのですが、そうでもない人にとってはかなり大変な作業です。誤った内容で申請すると却下となる恐れがあるので出来るだけポーランド人に手伝ってもらってください

また、代理人申請はできないので必ず本人が申請しに行きましょう。

申請に必要な書類は以下の通り。

①上記の申請書(ホッチキスで留める)
②パスポート原本
③パスポートのコピー3枚
④カラー証明写真 35×45mm 4枚
⑤合法的な滞在理由を証明する書類
⑥滞在場所を証明する住民登録証

※私が居住するシロンスク県の場合です。他の県にお住まいの方は、提出書類が若干異なる場合があります。

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これらを持って各県の移民局へ行きますが、係の人は英語を話せないと思っておいた方がいいかもしれません。私の住む県はそこそこ留学生が多いので英語くらい話せるだろうと思っていたのですが、誰も話せませんでした。

ただ書類に不備がなければ、特に難しいことは聞かれないはずです。

また、申請時は指紋登録する必要がありますが、それもジェスチャーでやり取りしました。そして最後に「1ヶ月経ったら滞在許可証が出来たかどうか、ここに電話して確認してください」と書いてある電話番号のメモをもらい、申請終了。

提出書類⑤の補足

私の場合は配偶者がポーランド人なので、夫のIDカード(Dowód Osobisty:ドブド・オソビステ)のコピーと結婚証明所のコピー(下の写真)を合わせて提出しました。学生であれば、学校からの入学許可証が提出書類になるでしょう。これは滞在理由によって異なります。

⑥の住民登録証(下の写真)は、ポーランドに居住するすべての外国人が持っていないといけないものです。

居住する人は入国後、住所が確定したら速やかに市町村役場で居住地を登録しましょう。詳細はこちらの記事へ。

ポーランドでの住民登録
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※実際に申請する前にこちらで申請時に必要な書類の確認をお願いします。

 

滞在許可証はいつもらえる?

問題がなければ通常1ヶ月後に滞在許可証が発行されますが、新学期シーズン(9月〜10月、2月〜3月)や休暇前に申し込むとそれ以上かかります。

私は2ヶ月かかり、3ヶ月近く待った友人も。いずれも発行が遅れる場合は手紙でお知らせが来ると思います。

また申請完了後、移民局は数週間〜1ヶ月に申請者の調査を始めますが、私の場合は申請1週間後にご丁寧にも調査開始の手紙をもらいました。これは県によって対応がちがうかもしれません。

発行完了したかどうかについては、私のように電話で確認を求められる場合もあれば手紙でお知らせする移民局もあるようです。滞在許可証は申請した場所へ本人が受け取りに来る必要があります。

 

国境警察がやって来た!

ポーランドの警察
ポーランドの警察

私は2014年10月2日、カトヴィツェにあるシロンスク県庁の移民局で申請したのですが、その2週間後の15日正午過ぎに国境警察と名乗る、銃を持った男女2人が家を訪れました。

当時の私はいつもは学校で本来いないはずの時間帯でしたが、たまたま休んでいて家でお昼ご飯を食べていたんです。

彼らは「ポーランドに暮らす外国人を抜き打ち調査している」と言い放ち、ズカズカとリビングへやってきました。

その時はお義母さんがいたので3人で会話を始め、次に私が呼ばれました。

この男女は2人とも30代で若く見えましたが、国境警察と言う割に英語があまり話せないようす。通訳として旦那の妹も呼んで4人で会話することに。

パスポートの異常なまでの渡航歴や馴れ初めを聞いてきましたが、思ったよりしつこくはなかったです。話してみると結構フレンドリーで旅行の話を聞いてきたり、カフェでお茶をするような感覚で1時間ほど話をしていました。

 

申請料金

滞在許可証の申請料金は2016年4月現在、340PLNです(万が一申請却下された場合は返金)。

就労許可ありの場合は440PLN。ポーランド人の配偶者でもない限り、追加で労働許可証を申請しなければ働くことができないので注意しましょう。

また、滞在許可証を受け取る際、発行手数料として50PLNも必要です。

これらの料金はカサ(KASA)という料金窓口で現金で支払い、その領収書を持って移民局の部屋へ行くことになります。場所などは各県庁のホームページに書いてあるので必ず確認してください。

 

滞在許可証を紛失したら

紛失/盗難にあった(と思われる)場合、3日以内に申請した県庁に報告する必要があります。その場合、こちらの申請用紙を記入し再発行を申し込んで下さい。再発行は原則1ヶ月以内。

その間は滞在許可証がないので再発行中であることを証明する書類(無料)を発行してもらいます。また、速やかに報告をしなかった場合は罰金を課せられることがあるので注意しましょう。

紛失による再発行手数料は100PLN、連続紛失の場合は150PLN。

再発行時に申請書がスムーズに書けるよう、万が一の紛失に備えてコピーをとっておくことをおすすめします。

 

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あやか
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7件のコメント

堀内 より:

初めまして。ポーランド在住の者です。お伺いしたい事があります。
ただ今滞在許可証を申請中で、パスポートに申請中スタンプが押してある状態で日本に一時帰国しています。こちらの記事を拝見して、ポーランドへの再入国は問題ないのだとわかり、安堵していたのですが、入国審査を乗り換え場所であるドイツで行う場合も大丈夫なのでしょうか?ドイツ人にこのスタンプの効力を分かってもらえるか心配です。。
どうぞよろしくお願い致します。

Ayaka より:

入国審査ルールに関しては変更の可能性もありますので、当記事はあくまで私のときの例として記録したものになります。
当記事にも書いている通り、国境警察には「ポーランドと日本には特別な二国協定があるから直行便であればOK」と言われましたが、だからといって同じEUのドイツもその対象に入るかと言われれば微妙ですね。
滞在許可証更新手続きの際に規約のようなものに目を通しているか、書類をもらっていると思いますので、そちらでご確認ください。

原則、滞在許可証更新中は国外に出ることはできないと係の者から聞いていたため、当時の私と夫はかなり敏感になっていました。

堀内 より:

お返事ありがとうございました。再度確認してみます。

Ayaka より:

保証はできませんが、私個人の意見としてはEU圏内なので問題ないと思いますよ!
入国審査はドイツでしょうから、またポーランドへ戻られ、今回の件について質問されたことを覚えていらっしゃったらご報告ください。
他の方のお役に立つかもしれません。

堀内 より:

Ayakaさん
先日はご相談にのっていただき、ありがとうございました。
ドイツでの乗り換えの際、入国審査でスタンプの事をちゃんと説明したところ、問題なく入国出来ました!

ご報告、ありがとうございます。
大丈夫とは思いつつ心配だったでしょうが、無事に入国できたようでよかったです。
ただ入国ルールは変わる可能性も十分あるので、今後も注意が必要ですね!

堀内 より:

ありがとうございます。またご連絡させて頂きます!

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