必読!ポーランド旅行で知っておくべきこと

最新版!滞在許可証の申請方法と注意点を解説

旅行者は特に注意です
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クラクフ市公認ガイドのカスプシュイック綾香(本名)です。2014年以降、ポーランド在住。ガイド・通訳業の傍ら、旅行や生活に欠かせないポーランド情報をお届け中!
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ウクライナ支援活動のご報告
ルワンダの教育支援団体設立

 

私がポーランドに移住して、もうすっかり3年目に突入しました。

記事を取得できませんでした。記事IDをご確認ください。

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最初の数ヶ月は観光ビザ(ノービザ)で滞在していましたが、滞在許可証を貰ってからそろそろまる2年

あと1年で永住権の申請が可能です。おそらく次の滞在許可証の有効期限も2年だと思いますが、永住権を申請するのはたぶんその期限が切れる頃でしょう…。

私の滞在許可証
私の滞在許可証

滞在許可証そのものや必要書類については、別の記事で解説済み。

こちらでも順番に私が用意したものなどを紹介しますが、詳しく知りたいという方は下の記事も参考にしてください。

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当記事では、新たな滞在許可証を貰うための手続きと、その手順を1から説明します。更新といっても、やることは初めて取得する場合とほぼ同じでした。
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以下に当てはまる人は、私と同じ立場の人なので特に要チェックですよ!

  • 滞在許可証の更新が必要
  • 更新中に国外へ出る
  • シロンスク県に住んでいる
  • ポーランド人と結婚している

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それでは、申請手順とその場面に沿った注意事項を案内していきます。滞在許可に関する質問がある場合は、直接役所にお問い合わせください。
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このページの目次
1. オンライン訪問予約
2. 予約完了の確認メール
3. 申請書類を念入りに確認
4. 役所(移民局)へ向かう
5. 滞在許可証の受け取り
6. 更新中に国外へ出る方へ

 

オンラインで訪問予約

最近こういうルールになりました
最近こういうルールになりました
注意事項

この項目はシロンスク県在住の方向けの情報です。マゾフシェ県で申請する方は、移民局 22-695-67-61 に電話をして訪問予約をしてください。

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いきなりシロンスク県の役所に行っても門前払いです。必ず、オンライン予約で訪問日を確定してから行きましょう。

また申請はいつまでにすべきかという点についてですが、期限が切れる日の3〜2ヶ月半前に行うのがベター。なぜなら、発行目安が2ヶ月程度だからです。

しかし、それは申請時の話。

訪問予約ができる日や時間帯はかなり限られているので、期限切れの4ヶ月前には訪問日予約を完了させておくことを強くお勧めします。早めにご準備を!

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残念ながら現時点の予約ページは、ポーランド語のみ対応のようです。

  1. Wybór grupy usług
  2. Wybór daty
  3. Wybór godziny
  4. Wypełnienie danych identyfikacyjnych

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選択・入力項目は上記の4点。

上から申請する書類の選択、訪問日の選択、訪問時間の選択、名前の入力です。青いボタンを押すと次のページ「申請する書類の選択」に進むので、Pobyt cudzoziemców spoza UE(非EU国籍の滞在許可証申請)を選択してください。

すると、カレンダーが現れます。

2016年11月現在、現時点で訪問予約が可能となっている日はなんと来年1月4日から。ギリギリになってからの予約だと相当焦ることになりそうです。

最も注意したいのは9月頃。この時期は、新学期で大学や語学学校に通う留学生が爆発的に増える時期です。この時期に更新を考えている人は半年前から注意した方がいいかもしれません…。
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私が申請した時のこぼれ話

私が最初に申請(更新)しに行ったのは2016年9月下旬でしたが、この時はまだオンライン予約は必要ではありませんでした。そのためアポなしで行ったのですが、もうすごい人!

まずは発券機で受付番号をゲットしなければならないのですが、結局4時間そこで粘ったにも関わらず、申請者が多すぎるために受付番号はもらえず何もせずに帰ることになりました。

下の写真は、「受付番号は発行できません」と書かれた紙が大量に捨てられているようす。もうみんなお怒り。

img_3343.jpg

2回目に行った時も結局申請できず、なんとか書類だけは提出して帰りました。それから後、夫が役所に「人手不足にしてもこれは酷すぎるだろう!」と強く訴えたからかどうなのか分かりませんが、「今後はオンライン予約のみにします」とすぐルール変更がありました。そうでもしてくれないと、1日が単なる時間の無駄になります。

ただ、相変わらず人手不足のようで、訪問予約できる日がずーっと先!早く何とかしてほしいものです。

ちなみに、BIELSKO-BIAŁA または CZĘSTOCHOWA でも書類申請ができるのですが、そちらはカトヴィツェより訪問日に余裕があるようでした。

 

予約完了の確認メール

確認メールは要保護
確認メールは要保護

予約が完了すると、こんなメールが届きます(2016年10月時点)。

ピンク色のところが重要です。全部は訳しませんが、最低限チェックしておいた方がいいところだけ説明します。
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Szanowny Kliencie, oto Twoje potwierdzenie rezerwacji:

Imię i nazwisko: 名前
Rodzaj usługi: Pobyt cudzoziemców spoza UE – składanie wniosków (Non-EU Citizens Residence – Applications) –
KATOWICE
Termin: 訪問日 o godz. 時刻
Prosimy o zgłaszanie się z:
– wypełnionym wnioskiem,
– prawidłowym zdjęciem,
– opłatą skarbową,
– innymi niezbędnymi dokumentami.
Więcej informacji: www.katowice.uw.gov.pl, zakładka “Cudzoziemcy”.
Kod do identyfikacji: 受付番号
Po przybyciu prosimy o wprowadzenie kodu do identyfikacji na drukarce biletowej i odebranie biletu z numerem oraz o oczekiwanie na wywołanie. —>DOTYCZY WYŁĄCZNIE KATOWIC<—.

Twój kod do identyfikacji będzie aktywny w przedziale 15 minut, tj. 5 minut przed i 10 minut po wybranym terminie. W przypadku niezgłoszenia się w ustalonym terminie Twoja rezerwacja będzie nieaktywna.

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受付番号は機械で発行するのですが、発行できるリミットは15分間です。

訪問時間が11時ちょうどだったとすると10時55分〜11時10分の間であれば発行できます。つまり、訪問時刻の5分前〜訪問時刻を過ぎてから10分以内に発行すればいいということ。

もしこの時間内に発行できなければ、どんな理由があろうが「じゃあ、また予約してくださいね」となってしまうので、当日は余裕を持って行動しましょう。

 

申請書類を念入りに確認

私が今回提出した書類の一部
私が今回提出した書類の一部

当然ですが、訪問日までに書類をすべてカンペキにしておきましょう。

申請書類を記入したり、市役所で結婚証明所を発行してもらったり、申請料340PLNを振り込んだり、証明写真を撮影したり、やることは色々あります。

私はポーランド人の配偶者ということで、これらはすべて夫に任せました。

提出書類もポーランド人の配偶者であれば、留学生より随分と少なくて済みます。あ、留学生の必要書類は、該当する方はご自身でお調べください (^ ^;)
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今回私が提出した書類申請書類パスポート原本
③パスポートのコピー
④配偶者のIDカード
⑤IDカードのコピー 
⑥カラー写真 35×44mm 3枚
⑦現在の滞在許可証
⑧結婚証明所
⑨申請料の領収書


※提出書類は申請書類も含め、シロンスク県の場合です。ワルシャワなどマゾフシェ県にお住まいの方はこちらで確認してください。また住民登録証は、既に滞在許可証を持っている場合提出する必要はありません。ピンクの書類は見せるだけで返却してもらえます。

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初めて申請した2014年9月に比べ、いくつかの変更点がありました。

申請書類に不備があってもその場で修正できますが、提出書類がぬけていたり写真に不備があればやり直しです。写真は、70〜80%が顔でなければありません。写真屋さんで「カルタ・ポベト用です」と言って撮ってもらうのが無難。

 

役所(移民局)へ向かう

カトヴィツェのシロンスク県役所
カトヴィツェのシロンスク県役所

シロンスク県に住む在留者は、県庁所在地であるカトヴィツェまで足を運ぶ必要があります。私はグリヴィツェ在住。

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カトヴィツェ駅から徒歩で15〜20分以内に着く距離。私がこちらに来た当初、ポーランド語コースで通っていたカトヴィツェ大学のすぐ隣にあります。

住所は、Jagiellońska 25

Jagiellońska 25, 40-959 Katowice
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手前のスロープ
真ん中の3つのドアが正面入り口
数段の階段を上って左手に進む
数段の階段を上って左手に進む
KASA(料金を払う場所)を通り過ぎて
KASA(料金を支払う場所)を通り過ぎて
この右手曲がってすぐが161室
この右手曲がってすぐが161室

移民局は161室です。

そこには、たいてい外国人らしき人が座っているので(移民局だから)すぐ「ここだな」と分かるでしょう。

受付番号が発行できる時間帯になったら、番号を発行しましょう。発券機は英語にも対応しています。周りに係員はいないので自分でしなければなりませんが、ステップはとっても簡単。

下の赤い枠を押す
下の赤い枠の方を押す
受付番号を入力して
受付番号を入力して “ENTER”
待ち番号が発行されます
待ち番号が発行されます

紙にある数字は受付番号ではなく、待ち番号です。なぜかシマシマ19番。

発券機の近くにドアがありますが、まさしくそのドアの向こうが申請書類を提出する場所。移民局は161号室ですが、そこからさらに分かれていきます。滞在許可証の申請は、25〜27番。

待ち番号はここに表示されます
待ち番号はここに表示されます

この電光掲示板に番号が表示されたら STANOWISKO の番号も確認してください。ドアを開け、その番号のところへいきましょう。3つテーブルがあります。

さて、問題はここからです。

申請書をチェックする人は(役所の人だけあって)たいてい無愛想、おまけに英語は話せません。ここで不備があろうものなら、ポーランド語でペラペラと意味の分からないことを言われて突き返される可能性も無きにしもあらず。付き添いがいると安心です。

ということで、ここへ来る前に再度申請書類のチェックをしておきましょう。

今回私が提出した書類申請書類パスポート原本
③パスポートのコピー
④配偶者のIDカード
⑤IDカードのコピー 
⑥カラー写真 35×44mm 3枚
⑦現在の滞在許可証
⑧結婚証明所
⑨申請料の領収書

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私は当日、自信をもってこれらを提出したのですが、なんとパスポートのコピーにダメだしをくらいました。

2年前に申請した時は、個人情報のある部分だけコピーして提出したのですが、今回は「スタンプが押してあるところを全部コピーして持ってきてください」と言われたのです。しかも、そこにはコピー機がないのでわざわざ部屋を出てコピーしに行く必要がありました。

申請書類には過去5年以内に訪れた国を記入する欄があるのですが、今のパスポートは新しいので、出入国の記録のほとんどが旧パスポートにあります

だから意味ないんですよ。新しいパスポートの出入国スタンプが押されているページを全部コピーしたって。

指摘されたからコピーして渡しましたけど、絶対いらないと思います。でも念のために、皆さんもスタンプページをすべてコピーしておいてください。

滞在許可証が発行されるまでの繋ぎ
滞在許可証が発行されるまでの繋ぎ

無事に書類がすべて受理されたら、指紋の登録と署名をし、最後にパスポートにこんなスタンプが押されます。

特に更新中に国外に出る予定がなければ、このスタンプを見せる機会はほぼないでしょう。しかし、ポーランド国外に出てまたポーランドに戻ってくる時、このスタンプもなくて滞在許可証の期限も切れていたらピンチです。

 

滞在許可証の受け取り

私が申請した日は10月19日です。まだ滞在許可証が発行されていないので、受け取り次第つづきを書きます。

 

更新中に国外へ出る方へ

ほとんどの場合、安心してOK
ほとんどの場合、安心してOK

私たちは当初、この件で非常に焦りを感じていました。もう冷や汗もの。

現在の滞在許可証は11月18日に期限が切れるのですが、11月下旬から12月初旬にかけてイスラエルへ行くため、更新中に国外へ出ることになるのです。

果たして期限切れの滞在許可証を持ってポーランドに問題なく入国できるのか、これが最大の疑問でした。

そこで役所のホームページを確認してみるもハッキリ書かれておらず、電話をしてもなかなか繋がらないので、ダメモトで国境警察に問い合わせてみました。
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私の夫
日本国籍の妻が滞在許可証の期限が切れたまま国外へ出て、またポーランドに入国するのは問題でしょうか。今、更新中なんですけど間に合いそうにありません。
国境警察
問題ないですよ!

入国時、申請時に押されたパスポートのスタンプを見せればいいです。ちなみにポーランドと日本には二国間協定というのがあって、90日以内の滞在であればビザなしで無限に滞在できます(※)。

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この後、「イスラエルっていいよね」みたいな会話があったそうで、役所とはまるで正反対のフレンドリーさに夫は感動していました。役所の場合、電話が繋がってもすぐ突っぱねられたそう。。

また、今回イスラエルへ行く際に利用するポーランド航空にも問い合わせたところ、入国には問題ないとのことでした!

最悪、旅行日をズラすことを考えていましたが、余計な疑いをかけられずにポーランドに入国できるということで何よりです。しかし、訪問先がビザが必要である国の場合、訪問先で尋問あるいは入国拒否される可能性があるようなのでその辺りは注意が必要なようです。
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補足説明

結論、期限切れの滞在許可証でも問題なく出入国はできるようですが(2016年11月現在)、有効な滞在許可証を持っているのに越したことはありません。更新は早めに行いましょう。

また、申請時に押されるスタンプがパスポートにあるという前提なので、申請すらせずに期限切れの滞在許可証を持って滞在するのは不法滞在です。ポーランドと日本の二国間協定があるといっても、連続で90日以上滞在しているとアウトなので、このルールを利用するにしてもよく考えましょう。

今日のポーランド語はお休み

 

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あやか
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7件のコメント

堀内 より:

初めまして。ポーランド在住の者です。お伺いしたい事があります。
ただ今滞在許可証を申請中で、パスポートに申請中スタンプが押してある状態で日本に一時帰国しています。こちらの記事を拝見して、ポーランドへの再入国は問題ないのだとわかり、安堵していたのですが、入国審査を乗り換え場所であるドイツで行う場合も大丈夫なのでしょうか?ドイツ人にこのスタンプの効力を分かってもらえるか心配です。。
どうぞよろしくお願い致します。

Ayaka より:

入国審査ルールに関しては変更の可能性もありますので、当記事はあくまで私のときの例として記録したものになります。
当記事にも書いている通り、国境警察には「ポーランドと日本には特別な二国協定があるから直行便であればOK」と言われましたが、だからといって同じEUのドイツもその対象に入るかと言われれば微妙ですね。
滞在許可証更新手続きの際に規約のようなものに目を通しているか、書類をもらっていると思いますので、そちらでご確認ください。

原則、滞在許可証更新中は国外に出ることはできないと係の者から聞いていたため、当時の私と夫はかなり敏感になっていました。

堀内 より:

お返事ありがとうございました。再度確認してみます。

Ayaka より:

保証はできませんが、私個人の意見としてはEU圏内なので問題ないと思いますよ!
入国審査はドイツでしょうから、またポーランドへ戻られ、今回の件について質問されたことを覚えていらっしゃったらご報告ください。
他の方のお役に立つかもしれません。

堀内 より:

Ayakaさん
先日はご相談にのっていただき、ありがとうございました。
ドイツでの乗り換えの際、入国審査でスタンプの事をちゃんと説明したところ、問題なく入国出来ました!

ご報告、ありがとうございます。
大丈夫とは思いつつ心配だったでしょうが、無事に入国できたようでよかったです。
ただ入国ルールは変わる可能性も十分あるので、今後も注意が必要ですね!

堀内 より:

ありがとうございます。またご連絡させて頂きます!

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