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この記事の内容
海外に住んでいると、日本の運転免許証更新のタイミングを逃してしまいそうになることがあります。居住国の免許証に切り替えないまま日本の免許証を保持している海外長期滞在者は要注意!
しかし、うっかり忘れてしまった場合や、やむを得ない理由で更新が出来ずに失効してしまったときはどうすればよいのでしょうか。あいにく、海外での更新手続きは今のところ不可。当記事ではやむを得ず、失効させてしまった私が更新した際の手順をまとめています。
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この記事の目次
❶ 失効しても更新できるケース
❷ 更新後の有効期限と変更点
❸ 更新時の具体的な確認点
❹ 更新手続きに必要なものリスト
❺ 更新手続き当日にすること
❻ 特別ルール「期日前更新」
❼ この記事のまとめ
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失効しても更新できるケース
免許証は初心者のグリーンであれば取得してから3年後、2回目以降の更新でブルーであれば3年/5年後、優良運転者のゴールドであれば5年後に更新することになっています。
通常、免許証の更新は更新年の誕生日1ヶ月前後の間に行いますが、海外で生活している人はそれが難しいこともありますよね。
そういった方のための救済措置が当記事で紹介する「失効時の免許証更新手続き」です。
有効期限が何らかの事情で失効しまっても、失効6ヶ月以内であれば所定の講習を受けることで免許証の更新が可能です。
またやむを得ない事情の場合は失効から3年以内であれば、その事情がやんで1ヶ月以内に所定の講習を受けることで再発行ができます。
ただし、うっかりで免許証を6ヶ月以上失効させてしまった方は仮免許証交付、1年を経過した場合は免許証取り消しです!
もちろん、更新可能期間中でも失効した免許証で運転するのは無免許運転手と同じですよ。
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一般的な「やむを得ない事情」は海外長期滞在者、入院をしていた方、妊娠中の方の場合に当てはまります。「実は失効してから1年以内に一時帰国していたけど、その時は忙しくて再発行の手続きができなかった」というのはたいていアウト。これらはパスポートを見れば分かることなので、帰国後できるだけ早めに更新しましょう。
更新後の有効期限と変更点
再発行、および更新時に変更となる恐れがある項目は以下の主に3点となります。
私はペーパードライバーであり、日本で日常的に運転することはおそらくないので変更があっても気にしませんが、いずれ日本にまた拠点を置かれる方にとっては注意が必要です。
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交付後の有効期限は通常通り更新した場合と同じです。失効した分だけズレることはありません。免許証の色も初心者のグリーンがブルーに変わる以外は変更ありあませんが、6ヶ月以上失効させた場合はゴールドでもブルーになってしまいます。
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失効前の免許証が実家や持家の住所であれば問題ありませんが、「表の記載住所には自分も家族も住んでいない」という人住所を変更しなければなりません。また、手続きした都道府県が変わっている場合はその都道府県の公安委員会に変更されます。
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失効して再交付を受けた場合、左下にある免許証交付日が失効手続きを受けた日となります。ある県警のホームページでは「失効後6ヶ月以内でやむを得ない理由で失効した場合を除く」と書いてありましたが、私は “うっかり” ではないことを証明したのに交付日は再発行の免許証を取得した日になりました。これによって不具合が生じる場合、自動車安全運転センターで運転免許経歴証明書を発行してもらうことで取得日を証明することができます。
更新時の具体的な確認点
特に一時帰国中に更新する際、❶どこの都道府県で手続きをするか、❷住所を証明する書類の用意、❸受付時間と日程の確認、これら3つを前もって確認しておきましょう。
❶に関して、住民票を抜いていない人は住民票のある都道府県で手続きします。
抜いている場合は原則実家や持家の住所がある都道府県での手続きとなりますが、一時帰国中、どうしても他の都道府県でしか手続きできないのであればそれも可能となっています。
▶ 手続きをしたい都道府県に親戚や友人がいるならば、その人の住所を免許証の記載住所として使わせてもらえるかどうか聞いてみましょう。可能である場合、希望の都道府県で手続きできます。
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❷に関して、原則は住民票にある住所となりますが、住民票がない場合は居住証明書または宿泊証明書を作成することになります。
証明書に記載した居住先の都道府県と手続きをする都道府県は一致しなければなりません。
▶ 居住証明書または宿泊証明書を作成する場合、追加でその居住地を証明できる書類が必要です。必要書類は各都道府県の運転免許試験場または管轄する警察署に確認しましょう。私の場合、「実家にいる家族の誰かに本籍地と続柄関係の記載がある住民票を発行してもらい、その裏に居住証明書を書いてもらってください」と言われました。
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最後の❸に関して、更新手続きをする運転免許試験場または管轄する警察署によって、受付時間や講習の日程が異なります。
また再発行と更新の手続きはそれぞれ受付時間が若干ズレていることも多いそうなので、見間違えないようにきちんと確認してください。
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更新手続きに必要なものリスト
◆失効した運転免許証
◆(あれば)外国の運転免許証
◆本籍記載の住民票または居住/宿泊証明書
◆居住住所を証明する書類
※住民票を抜いている場合
◆パスポート(海外居住者)
※うっかりではない証明と本人確認
◆戸籍謄本/抄本
※本籍地を変更する場合
◆申請用写真 3×2.4mm 2枚
◆コンタクトレンズ・メガネ
※視力検査で必要な方のみ
◆印鑑(外国姓の場合はサイン可)
◆ボールペン
◆交付に伴う手数料と受講料
◆A4サイズが入る大きなカバンがあると◎
基本的に書類はいずれも原本ですが、居住先を証明する書類が免許証などであればコピーもでもよいようです。また、更新・再交付にあたって発生する手数料や受講料は、各都道府県やどの講習を受講するかにもよるので各都道府県県警のホームページで確認してください。私は8千円程度でした。
更新手続き当日にすること
当日は適性試験と講習を受ける必要がありますが、講習にかなり時間を取られます。
講習時間そのものは短くても待ち時間が発生するので半日はかかってしまうもしれません。
講習は、優良運転者講習(30分)、一般運転者講習(1時間)、違反運転者講習(2時間)、初回更新者講習(2時間)又は高齢者講習(70歳以上の方)の5種類があります。
当日の流れは、受付→申請書記入→証紙購入・申請書提出→適性検査→合格したら講習→写真撮影→免許証交付(試験場によって順番は若干変わる)と進んでいきます。
私は初心者からの更新だったので講習2時間でしたが、最初の受付からおよそ6時間を経てやっと免許証が交付されました。
ちなみに失効している場合は更新センターではなく運転免許試験場で受付をするため、これが時間がかかってしまう原因だと思います。
特別ルール「期日前更新」
予め期限内に更新できないと分かっている場合、期限内に更新できないことを証明する書類さえあれば期日前更新を利用できます。
例えば、海外居住者で一時帰国中に期日前更新をしたいということであれば、パスポートやビザで証明することになります。
期日前更新をするためにわざわざ何か書類を書いたり、発行する必要がないので楽ですね!
なお、期日前更新の有効期限は通常更新をする場合よりも短くなってしまうので受付時に自認書を書く必要があります。
通常更新と同じ手数料を払うにも関わらず有効期限が短くなるため、やむを得ない理由で失効させて更新するのもアリといえばアリです。
期日前更新の場合、都道府県によっては警察署で申請すると新しい免許の交付までに約1ヶ月かかることもあるようです。
期日前更新でも計画的に申請するようにし、なるべく運転免許センターで更新しましょう。
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また申請から交付まではおおよそ半日がかり、必要書類も居住証明などすぐ用意できないものがあったりするので前もってよく確認しておく必要があります。県警や免許証センターのホームページにも色々と書いてありますが、私の場合はホームページだけでは解決しなかったので電話で尋ねなければなりませんでした。貴重な一時帰国の時間を無駄にしないよう、当記事の内容が参考になれば嬉しく思います